
医薬品等の回収に関する情報
医薬品の回収(リコール)情報の一覧です。(医療機器の回収情報はこちらをご覧下さい。医薬品等の回収に関する情報(医療機器))
回収情報検索(2012年度以降)
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回収情報検索ページ(2012年度以降)
2012年度以降の医薬品及び医療機器の回収に関する情報
回収一覧
2016年度
2015年度
医薬品等の回収に関する情報について
(注意)
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(参考)クラス分類について
クラス分類とは、回収される製品によりもたらされる健康への危険性の程度により、 以下のとおり個別回収ごとに、I、II又はIIIの数字が割り当てられるものです。
クラスI | クラスIとは、その製品の使用等が、重篤な健康被害又は死亡の原因となり得る状況をいう。 |
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クラスII | クラスIIとは、その製品の使用等が、一時的な若しくは医学的に治癒可能な健康被害の原因となる可能性がある状況又はその製品の使用等による重篤な健康被害のおそれはまず考えられない状況をいう。 |
クラスIII | クラスIIIとは、その製品の使用等が、健康被害の原因となるとはまず考えられない状況をいう。 |
(参考)医療機器の回収の種類について
医療機器の回収の概要においては、医療機器を動かさずに修理、調整等を行う場合を特に「改修」と表現して区別しています。
回収 | 「回収」とは、製造販売業者等がその製造販売をし、製造をし、又は承認を受けた医療品等を引き取ること、又は「改修」することをいう。 ただし、「在庫処理」及び「現品交換」を除く。また製造販売業者等が新製品の販売にあたり品質、有効性及び安全性に問題のない旧製品を置き換える行為を除く。 |
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改修 | 「改修」とは、製造販売業者等がその製造販売をし、製造をし、又は承認を受けた医療機器を物理的に他の場所に移動することなく、 修理、改良、調整、廃棄又は監視(患者のモニタリングを含む)を行うことをいう。 |
牛海綿状脳症(BSE)関係( 平成13年10月2日付け医薬発第1069号医薬局長通知(PDF形式)に基づく予防的な措置としての回収)については、対象となる全ての品目の回収等が平成14年3月末をもって完了しておりますので、当ページからは削除致しました。
なお、本ホームページの厚生労働省発表資料及び厚生労働省ホームページ
の緊急情報「牛海綿状脳症(BSE)関係 ホームページ(Q&Aなど)」の<ウシ等由来物を原料として製造される医薬品、医療用具等>には回収等の状況が掲載されていますので、今後はそちらをご参照願います。
お問い合わせについて
詳細については、「回収を行っている各製造販売業者等」にお問い合わせください。連絡先等についてはそれぞれの「回収の概要」に記載されています。
- 電話
- 03-3595-2436
厚生労働省 医薬食品局 監視指導・麻薬対策課