<<ホーム <<カテゴリのトップページへ <<平成16年度指示分へ |
【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。
[重要な基本的注意]の項の意識消失、視調節障害、霧視等に関する記載を
「意識消失、視調節障害、霧視等があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。投与にあたっては、これらの副作用が発現する場合があることを患者等に十分に説明し、これらがあらわれた場合には、直ちに投与を中止し、医師の診察を受けるよう指導すること。」
と改める。
〈参考〉企業報告