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【措置内容】以下のように使用上の注意等を改めること。 添付文書冒頭部分に を追記する。 を追記し、[重要な基本的注意]の(2)を と改め、[副作用]の「その他の副作用」の項を と改め、[副作用]の「その他の副作用」の「その他」の項に を追記し、[その他の注意]の項を新たに設け を追記し、[取扱上の注意]の項の2.を と改める。 【措置内容】以下のように使用上の注意等を改めること。 添付文書冒頭部分に を追記する。 を追記し、[重要な基本的注意]の(2)を と改め、[副作用]の「その他の副作用」の項を と改め、[副作用]の「その他の副作用」の「その他」項に を追記し、[取扱上の注意]を と改める。 【措置内容】以下のように使用上の注意等を改めること。 添付文書冒頭部分に を追記する。 を追記し、[重要な基本的注意]の(2)を と改め、[副作用]の「その他の副作用」の項を と改め、[副作用]の「その他の副作用」の「その他」項に を追記し、[取扱上の注意]を と改める。 【措置内容】以下のように使用上の注意等を改めること。 添付文書冒頭部分に を追記する。 を追記し、[重要な基本的注意]の(2)を と改め、[副作用]の「その他の副作用」の項を と改め、[取扱上の注意]を と改める。 【措置内容】以下のように使用上の注意等を改めること。 添付文書冒頭部分に を追記する。 と改め、[副作用]の「その他の副作用」の項を と改め、[副作用]の「その他の副作用」の「その他」の項に を追記し、[取扱上の注意]を と改める。 【措置内容】以下のように使用上の注意等を改めること。 添付文書冒頭部分に を追記する。 と改め、[重要な基本的注意]の(2)を と改め、[副作用]の「その他の副作用」の項を と改め、[取扱上の注意]の2.を
と改める。 【措置内容】以下のように使用上の注意等を改めること。 添付文書冒頭部分に を追記する。 と改め、[副作用]の「その他の副作用」の項を と改め、[副作用]の「その他の副作用」の「その他」の項に を追記し、[適用上の注意]の項を と改め、[取扱上の注意]を と改める。 【措置内容】以下のように使用上の注意等を改めること。 添付文書冒頭部分に を追記する。 *:値は25%製剤を例示した。20%製剤ではそれぞれ対応する値を記載する。 を追記し、[重要な基本的注意]の項に を追記する。
なお、他の項は現行のとおりとする。 【措置内容】以下のように使用上の注意等を改めること。 添付文書冒頭部分に を追記する。 を追記し、[重要な基本的注意]の項に を追記する。 【措置内容】以下のように使用上の注意等を改めること。 添付文書冒頭部分に を追記する。 を追記し、[重要な基本的注意]の項に を追記する。
1. 【医薬品名】人赤血球濃厚液
なお、記載に当たっては、本文と同等以上のポイントで明瞭に記載し、目立つように「 」、[ ] や{ }を使用しても差し支えない。
また、[用法・用量に関する使用上の注意]の項に
なお、他の項は現行のとおりとする。
2. 【医薬品名】人全血液
なお、記載に当たっては、本文と同等以上のポイントで明瞭に記載し、目立つように「 」、[ ] や{ }を使用しても差し支えない。
また、[用法・用量に関する使用上の注意]の項に
なお、他の項は現行のとおりとする。
3. 【医薬品名】洗浄人赤血球浮遊液、解凍人赤血球濃厚液
なお、記載に当たっては、本文と同等以上のポイントで明瞭に記載し、目立つように「 」、[ ] や{ }を使用しても差し支えない。
また、[用法・用量に関する使用上の注意]の項に
なお、他の項は現行のとおりとする。
4. 【医薬品名】白血球除去人赤血球浮遊液
なお、記載に当たっては、本文と同等以上のポイントで明瞭に記載し、目立つように「 」、[ ] や{ }を使用しても差し支えない。
また、[用法・用量に関する使用上の注意]の項に
なお、他の項は現行のとおりとする。
5. 【医薬品名】合成血
なお、記載に当たっては、本文と同等以上のポイントで明瞭に記載し、目立つように「 」、[ ] や{ }を使用しても差し支えない。
また、[重要な基本的注意]の(2)を
なお、他の項は現行のとおりとする。
6. 【医薬品名】新鮮凍結人血漿
なお、記載に当たっては、本文と同等以上のポイントで明瞭に記載し、目立つように「 」、[ ] や{ }を使用しても差し支えない。
また、[組成・性状]の項を
なお、他の項は現行のとおりとする。
7. 【医薬品名】人血小板濃厚液
なお、記載に当たっては、本文と同等以上のポイントで明瞭に記載し、目立つように「 」、[ ] や{ }を使用しても差し支えない。
また、[重要な基本的注意]の(2)を
なお、他の項は現行のとおりとする。
8. 【医薬品名】人血清アルブミン(25%、20%)
なお、記載に当たっては、本文と同等以上のポイントで明瞭に記載し、目立つように「 」、[ ] や{ }を使用しても差し支えない。
また、[用法・用量に関連する使用上の注意]の項を新たに設け
(2)投与後の目標血清アルブミン濃度としては、急性の場合は3.0g/dL以上、慢性の場合は2.5g/dL以上とする。
本剤の投与前には、その必要性を明確に把握し、投与前後の血清アルブミン濃度と臨床所見の改善の程度を比較して、投与効果の評価を3日間を目途に行い、使用の継続を判断し、漫然と投与し続けることのないよう注意すること。」
(3)慢性の病態に対する使用では、アルブミンの合成能の低下を招くことがある。特に血清アルブミン濃度が4g/dL以上では合成能が抑制される(ことがある)ので注意すること。
(4)肝硬変などの慢性の病態による低アルブミン血症では、たとえアルブミンを投与しても、血管内に留まらず、血管外に漏出するために血清アルブミン濃度は期待したほどには上昇せず、かえってアルブミンの分解が促進されるので注意すること。
(5)「血液製剤の使用指針」を参考に、たん白質源としての栄養補給等を目的とした本剤の不適切な使用を避けること。」
9. 【医薬品名】 人血清アルブミン(5%)
なお、記載に当たっては、本文と同等以上のポイントで明瞭に記載し、目立つように「 」、[ ] や{ }を使用しても差し支えない。
また、[用法・用量に関連する使用上の注意]の項を新たに設け
(2)投与後の目標血清アルブミン濃度としては、急性の場合は3.0g/dL以上、慢性の場合は2.5g/dL以上とする。
本剤の投与前には、その必要性を明確に把握し、投与前後の血清アルブミン濃度と臨床所見の改善の程度を比較して、投与効果の評価を3日間を目途に行い、使用の継続を判断し、漫然と投与し続けることのないよう注意すること。」
(3)慢性の病態に対する使用では、アルブミンの合成能の低下を招くことがある。特に血清アルブミン濃度が4g/dL以上では合成能が抑制される(ことがある)ので注意すること。
(4)肝硬変などの慢性の病態による低アルブミン血症では、たとえアルブミンを投与しても、血管内に留まらず、血管外に漏出するために血清アルブミン濃度は期待したほどには上昇せず、かえってアルブミンの分解が促進されるので注意すること。
(5)「血液製剤の使用指針」を参考に、たん白質源としての栄養補給等を目的とした本剤の不適切な使用を避けること。」
なお、他の項は現行のとおりとする。
10. 【医薬品名】加熱人血漿蛋白
なお、記載に当たっては、本文と同等以上のポイントで明瞭に記載し、目立つように「 」、[ ] や{ }を使用しても差し支えない。
また、[用法・用量に関連する使用上の注意]の項を新たに設け
(2)本剤の大量使用はナトリウムの過大な負荷を招くことがあるので注意すること。
(3)投与後の目標血清アルブミン濃度としては、急性の場合は3.0g/dL以上、慢性の場合は2.5g/dL以上とする。
本剤の投与前には、その必要性を明確に把握し、投与前後の血清アルブミン濃度と臨床所見の改善の程度を比較して、投与効果の評価を3日間を目途に行い、使用の継続を判断し、漫然と投与し続けることのないよう注意すること。」
(3)慢性の病態に対する使用では、アルブミンの合成能の低下を招くことがある。特に血清アルブミン濃度が4g/dL以上では合成能が抑制される(ことがある)ので注意すること。
(4)肝硬変などの慢性の病態による低アルブミン血症では、たとえアルブミンを投与しても、血管内に留まらず、血管外に漏出するために血清アルブミン濃度は期待したほどには上昇せず、かえってアルブミンの分解が促進されるので注意すること。
(5)「血液製剤の使用指針」を参考に、たん白質源としての栄養補給等を目的とした本剤の不適切な使用を避けること。」
なお、他の項は現行のとおりとする。