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独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する副作用等報告について

平成17年3月17日 薬食発第0317006号 厚生労働省医薬食品局長通知により廃止

薬食発第0326002号
平成16年3月26日

各都道府県知事 殿

厚生労働省医薬食品局長

独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する副作用等報告について

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)附則第26条により改正された薬事法(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)第77条の4の5の規定に基づき、機構が行うこととされた法第77条の4の4第3項の情報の整理又は調査に係る医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具(以下「医薬品等」という。)の法第77条の4の2第1項に規定する副作用等の報告(以下「副作用等報告」という。)をしようとする者は、機構に対して報告しなければならないこととしたところである。
 副作用等報告については、平成9年3月27日付薬発第421号厚生省薬務局長通知「薬事法等の一部を改正する法律の施行について」の記の第4「副作用等報告に関する事項」において示してきたところであるが、今後は、機構の設立に伴い、下記のとおり取り扱うこととしたので、貴管下関係業者等に対し周知徹底方御配慮願いたい。

  1. 用語の定義
    • (1) 薬事法施行規則の一部を改正する省令(平成16年厚生労働省令第39号)により改正された薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「規則」という。)第64条の5の4において準用する第64条の5の2第1項第1号関係
      • ア.「外国で使用されている物であって当該医薬品と成分が同一性を有すると認められるもの」とは、外国で使用されている物(治験中の物を含む。)であって、当該医薬品と成分が同一のものを指すものであり、投与経路、用法、用量、効能、効果等が異なる場合も含まれるものであること。外国で発生した症例が報告対象となるか否かについては、規則第64条の5の2第1項第1号の規定により判断すべきものであるが、少なくともその症例が発生した国において、その国の政府に緊急に報告する必要がある症例については報告すべきものであること。
      • イ.「副作用によるものと疑われるもの」とは、因果関係が否定できるもの以外のものを指し、これには因果関係が不明なものも含まれること。
      • ウ. 「使用上の注意から予測できないもの」とは、使用上の注意の「警告」、「重要な基本的注意」、「相互作用」、「副作用」等に記載されていないもの、あるいは、記載されていてもその性質、症状の程度又は発生傾向が記載内容と一致しないものであること。例えば、副作用名として使用上の注意に記載されていても、予測できないような重症例は、15日以内の報告の対象となること。
      • エ.「障害」とは、日常生活に支障を来す程度の機能不全の発現を示すものであること。
      • オ. 「当該医薬品等の使用によるものと疑われる感染症」とは、生物由来の医薬品等への病原体の混入が疑われる場合等を指すものであること(例えば、血液製剤によるものと疑われるウイルス性肝炎、HIV感染等)。また、HBV(B型肝炎ウイルス)、HCV(C型肝炎ウイルス)、HIV等のウイルスマ一カーの陽性化についても、感染症報告の対象となること。
      • カ. 「外国で使用されている物であって当該医薬品と成分が同一性を有すると認められるものに係る製造、輸入又は販売の中止、回収、廃棄その他保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置の実施」とは、外国における、有効性又は安全性の観点からの製造等の中止のほか効能若しくは効果、用法若しくは用量又は製造方法の変更、ドクターレターの配布を伴う重要な使用上の注意の改訂等も含まれるものであること。
    • (2) 規則第64条の5の4において準用する第64条の5の2第1項第2号関係
      • ア.「軽微であるもの」とは、症状が軽く容易に治癒することをいい、報告に当たっては担当医師及び歯科医師等の意見を参考にして判断すること。
      • イ.「がんその他の重大な疾病、障害若しくは死亡が発生するおそれがあること」とは、疫学調査報告、動物等を用いた試験、物理的試験又は化学的試験の成績等により、当該医薬品等の副作用又はその使用による感染症に起因する重大な疾病(例えば、がん、難聴、失明等)の発現又はその可能性を示すものであること。
      • ウ.「当該医薬品等の副作用による症例等若しくはそれらの使用による感染症の発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が著しく変化したこと」とは、当該医薬品等について、副作用又は感染症の発生数、発生頻度、発生条件(例えば、全体としての発生数、発生頻度の変化は大きくないが、層別して見た場合に特定の年齢、合併症、用法、用量等で特に発生数、発生頻度の上昇が判明した等)、症状又は程度等の明らかな変化を示すものであること。
      • エ.「承認を受けた効能若しくは効果を有しないこと」とは、当該医薬品又はその有効成分について、精密かつ客観的な臨床試験、動物試験等により、承認された効能又は効果を有しないことを示すものであること。
      • オ. 「研究報告」とは、国内外の学術雑誌等に掲載された研究報告、自社若しくは関連企業において行われた研究報告等を指すものであること。
    • (3) 規則第64条の5の4において準用する第64条の5の2第2項第1号関係
      • ア.「外国で使用されている物であって当該医療用具と形状、構造、原材料、使用方法、効能、効果、性能等が同一性を有すると認められるもの」とは、外国で使用されている物(治験中の物を含む。)であって、国内で承認を受けた医療用具と同一のものを指すこと。外国で発生した症例が報告対象となるか否かについては、規則第64条の5の2第2項第1号の規定により判断すべきであるが、少なくともその症例が発生した国において、その国の政府に緊急に報告する必要がある症例については報告すべきものであること。
      • イ.「(医療用具の)不具合による影響」とは、広く医療用具の具合がよくないことによる影響をいい、設計、製造、輸入、流通又は使用のいずれの段階によるものであるかを問わないこと。ただし、使用者の知識や技量の不足によることが明らかである場合には本報告の対象外であること。
      • ウ.「当該医療用具の不具合の発生であって、当該不具合の発生によって、イに掲げる症例等が発生するおそれがあることが予想されるもの」とは、当該医療用具の不具合の発生であって、現実には死亡、障害等は発生していないが、死亡、障害等の発生し得ることが予想されるものであること。
      • エ. 「不具合による影響であると疑われるもの」、「使用上の注意から予測できないもの」、「障害」、「当該医療用具等の使用によるものと疑われる感染症」及び「外国で使用されている物であって当該医療用具と形状、構造、原材料、使用方法、効能、効果、性能等が同一性を有すると認められるものに係る製造、輸入又は販売の中止、回収、廃棄その他保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置の実施」については、それぞれ上記(1)のイ、ウ、エ、オ及びカに準じること。
    • (4) 規則第64条の5の4において準用する第64条の5の2第2項第2号関係
      • ア.「(医療用具の)不具合若しくはそれらの使用による感染症により人の健康に重大な影響を与えるおそれがあること」とは、疫学調査報告、動物等を用いた試験、物理的試験、化学的試験又は電気的試験の成績等により、当該医療用具の不具合又はその使用による感染症に起因する重大な疾病の発現又はその可能性を示すものであること。
      • イ.「人の健康に影響を与える不具合若しくはそれらの使用による感染症の発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が著しく変化したこと」とは、不具合のうち人の健康に影響を与える可能性のあるもの又は感染症であって発生数、発生頻度、発生条件(例えば、全体としての発生数、発生頻度の変化は大きくないが、層別して見た場合に特定の年齢、合併症、用法、用量等で特に発生数、発生頻度の上昇が判明した等)、症状又は程度等の明らかな変化を示すものであること。
      • ウ.「軽微であるもの」、「承認を受けた効能、効果若しくは性能を有しないこと」及び「研究報告」についてはそれぞれ上記(2)のア、エ及びオに準じること。
    • (5) 規則第64条の5の4において準用する第64条の5の2第3項関係
    •  「医薬部外品又は化粧品について、有害な作用が発生するおそれがあること」とは、疫学調査報告、動物等を用いた試験成績、物理的試験又は化学的試験の成績であって、当該医薬部外品、化粧品又はそれらに含まれる成分により保健衛生上注意を要する有害な作用(例えば、がん、過敏症、皮膚障害等)が起こること又はその可能性のあることを示すものであること。この有害な作用には、医薬部外品又は化粧品の使用によるものと疑われる感染症が含まれるものであること。

  2. 報告期限等
    • (1) 医薬品の副作用の報告は規則第64条の5の4において準用する第64条の5の2第1項第1号に該当する場合は15日以内、同項第2号に該当する場合は30日以内に行うこと。また、医療用具の不具合による影響等の報告も、同条第2項第1号に該当する場合は15日以内、同項第2号に該当する場合は30日以内に行うこと。
      また、医薬品及び医療用具の感染症報告については、規則第64条の5の2第1項第1号及び第2項第1号に該当する場合は15日以内、同条第1項第2号及び第2項第2号に該当する場合は30日以内に行うとともに、外国で使用されている物であって医薬品と同一成分のもの又は医療用具と形状、構造、原材料、使用方法、効能、効果、性能等が同一性を有すると認められるものが製造、輸入、販売の中止等保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置が実施された場合については15日以内に報告すること。
      さらに、報告期限内に報告すべき事項の調査が完了しない場合には、それまでに得られた調査結果に、調査完了に時間を要する理由を添えて報告すること。
    • (2) 15日以内に報告すべき症例のうち、医薬品の副作用報告又は医療用具の不具合報告については国内の死亡症例、医薬品又は医療用具の感染症報告についてはすべての症例並びに外国で使用されている物であって医薬品と同ー成分のもの又は医療用具と形状、構造、原材料、使用方法、効能、効果、性能等が同一性を有すると認められるものが製造、輸入、販売の中止等保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置が講じられた場合のすべての措置内容について、機構にファックス等により速やかに第一報の報告をすること。
    • (3) 製造業者等は、医師等から報告を受けた場合のほか、薬局開設者、医薬品販売業者、医療用具販売業者等から規則第64条の5の4において準用する第64条の5の2第1項又は第2項の症例の発生が疑われる旨の報告を受けた場合にも、速やかに医師等に同条第1項又は第2項に該当するか否かの判断を求めるよう努めること。
  3. 報告様式
    • (1) 医薬品、医薬部外品及び化粧品
      規則第64条の5の4において準用する第64条の5の2第1項第1号イ若しくはロ又は第2号イ若しくはロに基づく報告については、別紙様式第1及び別紙様式第2(一)〜(五)により、同条第1項第2号ハ又は同条第3項に基づく報告については、別紙様式第3及び別紙様式第4により、また同条第1項第1号ハに基づく報告については、別紙様式第5及び別紙様式第6により行うこと。
      なお、規則第64条の5の4において準用する第64条の5の2第1項又は第3項に基づく各別紙様式による報告書については、前記各該当様式に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク又はCD-R(ROM)及び報告者の氏名、住所、報告の年月日その他必要事項を記載した書類をもってこれらの報告書に代えることができる。
      また、規則第64条の5の4において準用する第64条の5の2第1項及び同条第3項に基づく報告については、「厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」(平成15年厚生労働省令第40号)に基づく電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)により報告することができる。
    • (2) 医療用具
      規則第64条の5の4において準用する第64条の5の2第2項第1号イ、ロ若しくはハ又は第2号イ、ロ若しくはハに基づく報告は、PDF形式 別紙様式第7(PDF形式)により、同条第2項第1号ニ又は第2号ニに基づく報告は、PDF形式 別紙様式第8(PDF形式)により行うこと。
      また、規則第64条の5の4において準用する第64条の5の2第2項に基づく報告については、電子情報処理組織により報告することができる。
      なお、「(1)高度管理医療機器、(2)管理医療機器、(3)一般医療機器」欄は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第96号)第2条の規定による改正後の薬事法(昭和35年法律第145号)が施行される以前にあっては、「高度管理医療機器」、「管理医療機器」、「一般医療機器」を平成11年7月9日付け医薬発第827号厚生省医薬安全局長通知「医療用具の承認申請について」における医療用具のクラス分類の「クラスIII及びIV」、「クラスII」、「クラスI」とそれぞれ読み替えることとする。
  4. 提出先
  5. 前記の報告は、機構安全部へ提出すること。

  6. 適用時期
  7. 本通知は、平成16年4月1日より適用する。